1991-03-13 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
もう一点は、恩給の支給期日でございますが、六日ということでございまして、ことしの場合は土曜、日曜日に重なっていることが多いということでございます。これは私ども郵政省の方へお支払いをお願いしておるわけですが、六日というのは実は郵政省の省令で決まっておりまして、私どもの方でこれをどうしろと言うわけにちょっとまいりません。
もう一点は、恩給の支給期日でございますが、六日ということでございまして、ことしの場合は土曜、日曜日に重なっていることが多いということでございます。これは私ども郵政省の方へお支払いをお願いしておるわけですが、六日というのは実は郵政省の省令で決まっておりまして、私どもの方でこれをどうしろと言うわけにちょっとまいりません。
○政府委員(石川雅嗣君) 恩給の支給期日は恩給給与規則によりまして毎年四月、七月、十月、十二月、それから払い渡し開始期日は年金恩給支給規則によりまして各支給期月の六日とそれぞれ定められているわけでございます。
それから支給期日がある。もう一つは他の公的年金との調整がありますね。それで、旧日赤の看護婦及び旧陸海軍の従軍看護婦としての期間が退職年金等の金額計算の基礎在職年に算入されているときは、この期間を慰労給付金の勤務期間から除く。
そういうことでございまして、その先は、実は十五日が支給期日と言われておりますので、こういうような対応をしておるのでありますが、しからばこちらの再三の申し入れに対して県で聞いてもらえぬときはどうするかということでございますが、特別交付税におきまして、特別交付税に関する省令の定めるところに従いまして昭和六十年度の十二月分、つまりこの三月の十五日に支給されるということでございますので、この三月は十二日に特別交付税
基準がないと、さっき言ったように省令ぐらいで支給期日をどんどん変えられるのですから、四日で、植木委員長のときに五日にして、それで今度は何か○○委員長のときに六日にして、○○委員長のときには七日にしてと、こういうふうな形でずっと延びていっちゃうのですね、それは。歯どめがないんです。この「必要に応じて、」の基準というものは、これはどこかでお決めになっているんでしょう。
それから第二の問題でございますけれども、一般の寒冷地手当でございますと、八月三十一日、基準日に支給するということになっておりますが、豪雪手当の場合につきましては、仮に支給するということになるとしますれば、別に通常の寒冷地手当の支給期日とは関係なしに、しかるべきときに支給されるということになろうかと思いますけれども。
支給期日は、初年度は十二月でございますが、以降は六月及び十二月の二回にわたって支給するということを考えております。 以上申し上げました処遇の骨子は、基本的には五十四年度から実施しております日本赤十字社の救護看護婦の処遇と全く同様のものでございます。
号) 三九二 同(古寺宏君紹介)(第五〇一号) 三九三 同(田口一男君紹介)(第五〇二 号) 三九四 同(田中美智子君紹介)(第五〇三 号) 三九五 同(横山利秋君紹介)(第五〇四 号) 三九六 健康保険法及び老人医療無料制度の 改悪反対に関する請願(松本善明君 紹介)(第五〇五号) 三九七 老齢福祉年金支給期日
しかし、全体の支給期日というのはもう世の中の常識で決まっているんだ。そういうものから言うと、しかも、そんな無理して五十三年度に赤字が出ないというなら一つの考え方かもわかりません。ところが、五十三年度にはまた赤字が出て健康保険法の改正を含めて、私から言わしたら改悪ですが、あなたたちに聞くと改正です。料率の引き上げから何からかんから含めて五十三年度にまたやらなきゃならぬとこう言っている。
安藤巖君紹 介)(第四九七号) 同(浦井洋君紹介)(第四九八号) 同(加藤清二君紹介)(第四九九号) 同(川本敏美君紹介)(第五〇〇号) 同(古寺宏君紹介)(第五〇一号) 同(田口一男君紹介)(第五〇二号) 同(田中美智子君紹介)(第五〇三号) 同(横山利秋君紹介)(第五〇四号) 健康保険法及び老人医療無料制度の改悪反対に 関する請願(松本善明君紹介)(第五〇五号) 老齢福祉年金支給期日
それから盆、暮れとか、支給期日を改めてなるべく受給者に便利な方法をとれというような点につきましても、現段階におきましては、盆、暮れというような時期を指定されますと、その時期が一般の取り扱いが非常にふくそういたします。
たとえば受給者の手元に証書が渡るのは大変遅くなるわけだし、まして、いま恩給局、総理府で懸命に努力をされており、事実前進であったのは、支給期日が従来の十月から九月、そしてさらに八月になって、来年以降は四月に行こうと、これはもう前進なわけですけれども、こういう前進を図っていくことに賛成である立場から考えると——一方の共済は機械化をやっているわけですな。
まず、年金給付の種類ですが、老齢年金と遺族年金の二種類とし、老齢年金は坑内員老齢年金と坑外員老齢年金の二本立てとすることとし、給付の支給期日及び支払い期日、給付制限等につきましては厚生年金保険法の例によることといたします。
ちょっと見たところ、十七条の賃金日額の改定とか十八条のスライド措置の実施とか、三十条の支給方法及び支給期日などについて、−これが諮問事項からはずされてきているんじゃないだろうか、労働大臣の権限に全部なってきているんじゃないだろうか、私はそういうふうに思うのだけれども、労務行政研究所で出している「失業保険法」という、住栄作さんの序文の載っている本があるのですよ。
第一は、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の改正でありますが、これは、議会雑費の定額二千五百円を、本年四月から、三千五百円に改めるとともに、今回の改正法により新たに支給される文書通信交通費の支給期日等を定めようとするものであります。
これはわれわれ御質疑のあることは予想しておったところでございますけれども、私どもの立場としてはいま申しましたような、あくまでも支給期日の繰り上げ——民間の会社などで一体三月末にそういう特別給を支給しているところはあるかと申しますと、実はほとんどないのでございます。
先ほどちょっと触れましたのでございますけれども、要するに、昨年末の措置は、年間における支給期日の変更といいますか、いわゆる年間における期日別の配分の変更ということにとどまるわけでございまして、年間における総額をふやすとかどうというような問題とは全然別の問題であるということが前提になっておるわけでございます。したがいまして、当然そのことから穴埋めというふうな問題は起こってこない。
そこで、その次の三月の末のものをどうするかという問題でございますけれども、大きな支給期日の配分の点から申しますと、実は三月に特別給を支給している、一時金を支給している企業というのは非常に少ないのでございます。
○田中内閣総理大臣 支給期日につきましては、いま厚生大臣が述べたとおりでございまして、来年度はもう三千五百円上げて七千五百円にし、再来年度はもう二千五百円上げて一万円にしよう、いまこういう考えで予算編成作業を行なっておるわけでございます。
で、先ほど触れましたように、給与法上は額もきまり、支給期日も、その月分はその月中にということになっておりますけれども、先ほど触れました、そのためには現実にそのお金が出なければならない、少なくとも、働き得る予算の裏づけ、これを支払い得る予算の裏づけというものがなければならないわけでございます。
○政府委員(佐藤達夫君) これは申すまでもございませんが、直接は一般職の給与法によって支払われるわけで、額も給与法にございますし、それから、支払いの期日については毎月その月分を払えと、支給期日は人事院規則で定めると、こういうことになっておる。ただ、その裏づけといたしまして、もちろん予算の関係がなければいけません。
○田邊委員 この問題はこれ以上追及をいたすことを避けまするけれども、人事院が便法上支給期日を変更するという措置をとる。これはあくまでもただ単なる形式上の便法でございまして、そのことによって問題が解決するわけではございません。参議院の審議の状態等ももちろんあります。